一人親方
特別加入制度

建設業を営む
個人事業主の皆様へ

一人親方も補償を受ける権利があります。

労災保険とは労働者が勤労中にケガや病気等になったとき、または通勤の際に事故にあった時などに国が保険給付を行う制度です。
これは、労働者のためにある制度で、事業主や自営業者には本来適用はありません。
但し、一人親方の方も実態として労働者と同様な業務に従事されています。
そこで、特別加入制度を利用することで、一人親方も労災保険の補償を行けることができます。

労災保険に加入するメリット

労災保険に加入すると、下記の様なメリットがあります。

  •    給付基礎日額に基づいて補償を
    受けることができる

  •    勤労中はもちろんのこと、
    通勤途中での事故においても
    一般の労働者と同様に扱われる

  •    仕事中にケガをしても、
    自己負担なく治療を受けることができる

  •    治療による休業も、給付基礎金額に
    応じた補償を受けることができる

  •    障害が残った場合でも、
    障害補償を受けることができる

  •    元請け業者が仕事を委託する上
    での安心感がある

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、原則として平均賃金に相当する額をいいます。
例えば、月収30万円の場合の給付基礎日額は

   300,000 ÷ 30 (1か月の暦日数)
 = 10,000

1万円であるといえます。
一人親方特別加入制度では、この給付基礎日額に基づき毎月の保険料が変動します。



詳しく知りたい方は、当事務所までお問い合わせください。

特別加入制度に
ついて

特別加入の対象者


①建設の事業を行う一人親方であること
(建設業に従事する方のみの団体のため)

②常態として労働者(家族従事者を除く)
を使用しないで事業を行う者であること

保険料について

特別加入の際の保険料
給付基礎日額 年間保険料 月額換算保険料
5,000円 34,675円 2,890円
6,000円 41,610円 3,468円
7,000円 48,545円 4,045円
8,000円 55,480円 4,623円
9,000円 62,415円 5,201円
10,000円 69,350円 5,779円
12,000円 83,220円 6,935円
14,000円 97,090円 8,091円
16,000円 110,960円 9,247円
18,000円 124,830円 10,403円
20,000円 138,700円 11,558円
22,000円 152,570円 12,714円
24,000円 166,440円 13,870円
25,000円 173,375円 14,448円


 上記の金額とは別に、年間24,000円(月2,000円)の会費が必要です。
  年度途中の入会の場合は、月額会費にその年度末までの月数を乗じた金額が別途発生します。

特別加入対象外となる
場合もあります

特別加入のご希望の際、粉じん作業・振動工具の使用・鉛業務・有機溶剤業務をそれぞれの従事期間を超えて行ったことがある方は、 事前に健康診断が必要です。
特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要がありますが、 この場合は無料で健康診断を受けることができます。

健康診断の結果
  •  すでに疾病にかかっており、一般的な就業が難しく療養が必要だと認められた場合
  •  すでに疾病にかかっており、当該業務からの転換を必要とすると認められる場合


 上記の場合は当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められます。