

労働者派遣事業
労働者派遣事業とは
労働者派遣事業開業は申請が必要です。
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自身が雇用している労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。
派遣事業は、厚生労働大臣に対する許可の申請が必要で、許可がなければ開業が認められていません。
また、許可には有効期間がありますので、継続して事業を行いたい場合は更新申請が必要です。
労働者派遣事業の
申請
申請方法( 厚生労働省ホームページより引用 )
- 必要書類を事務所を管轄する都道府県の労働局に提出する
- 許可申請は、事業開始予定の2~3か月前までに行う
- 欠格事由に該当せず、許可基準を満たしている
- 申請前に、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく
申請に必要な書類( 厚生労働省ホームページより引用 )
次の書類を事務所を管轄する都道府県の労働局を経由して、厚生労働大臣に提出しなければなりません。
- ① 一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書 3通(正本1通、写し2通)
- ② 一般労働者派遣事業計画書 3通(正本1通、写し2通)
- ③ 下表の添付書類 2通(正本1通、写し1通)
申請に必要な添付書類 | |
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法人の場合 | 個人の場合 |
定款または寄附行為 | 住民票(本籍地の記載があるもの)の写しおよび履歴書 |
登録事項証明書 | 最近の納税期における所得税の確定申告書の写し(納税地の所轄税務署の受付印があるもの) |
役員の住民票(本籍地の記載があるもの)の写し及び履歴書 | 納税証明書 |
最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書 | 貸借対照表および損益計算書(所得税青色申告決算書の写し) |
最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し(納税地の所轄税務署の受付印があるもの) | 不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書 |
法人税の納税証明書 | 預金残高証明書(納税期末日のもの) |
法人・個人共通 | |
事務所の使用権を証する書類 | |
就業規則又は労働契約の該当箇所の写し | |
派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し | |
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書並びに派遣元責任者講習受講証明書の写し | |
個人情報適正管理規程 |
※注意事項
- 一般労働者派遣事業許可申請時には12万円の収入印紙
および現地調査の時までに9万円の登録免許税を納付する必要があります。 - 一般労働者派遣事業申請提出後、一定期間後に都道府県労働局の現地調査があります。
労働者派遣事業に
おける労務管理
派遣事業において発生しやすいトラブルを
防ぎましょう。
派遣元事業主と派遣先事業主と派遣労働者の三面的労働関係において、下記の様な
さまざまな問題が多発しています。
トラブルを避けるためには、次の事項について労働者派遣法に基づいた対処が必要です。
- 労働者派遣契約
- 派遣労働者の雇用
- 派遣元事業主が講ずべき措置
- 紹介予定派遣
- 労働基準法との関係
- 派遣先事業主が講ずべき措置
- 派遣可能期間
- 派遣元への通知義務
- 派遣労働者の社会保険・雇用保険
- クーリングオフ期間
- 労働者代表の意見聴衆事項
- 意見聴衆に関する保存項目