トピックス

TOPICS

✔労務トピックス

低額コースが新設

 中小企業や小規模事業者の、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図る助成金である「業務改善助成金」について、賃金の引き上げ額を20円、また、30円とする低額コースが新設され、2月1日より助成金の申請受付が始まっています。(予算により変更あり)

■助成の対象となる事業場

 対象となるのは、

①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内で

②事業場規模が100人以下の事業場で、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練などの設備投資を行った場合

にその費用の一部が助成されます。

 助成率は、

地域別最低賃金900円未満の地域のうち事業場内最低賃金が900円未満の事業場5分の4

生産性要件を満たしていれば10分の9を助成、

事業場内最低賃金が900円以上なら4分の3

生産性要件を満たしていれば5分の4となっています。

 事業完了の期限は22年3月31日で、過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成の対象となります。