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✔労務トピックス
◎低額コースが新設
中小企業や小規模事業者の、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図る助成金である「業務改善助成金」について、賃金の引き上げ額を20円、また、30円とする低額コースが新設され、2月1日より助成金の申請受付が始まっています。(予算により変更あり)
■助成の対象となる事業場
対象となるのは、
①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内で、
②事業場規模が100人以下の事業場で、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練などの設備投資を行った場合
にその費用の一部が助成されます。
助成率は、
地域別最低賃金900円未満の地域のうち事業場内最低賃金が900円未満の事業場は5分の4、
生産性要件を満たしていれば10分の9を助成、
事業場内最低賃金が900円以上なら4分の3、
生産性要件を満たしていれば5分の4となっています。
事業完了の期限は22年3月31日で、過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成の対象となります。