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時間外割増は50%に

《2023年4月1日より施行》

 時間外労働に対する賃金について労働基準法では、「使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」としています。また、「ただし、当該延長して労働させた時間が1カ月について時間外労働が60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」となっている部分については、労働現場の実績などから中小企業に関しては適用が見送られていました。

 しかし、この春の労働基準法の改正によって、23年4月1日以降は企業規模の大小に関わらず、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は一律50%に引き上げられることとなりました。

 ここでいう残業時間(時間外労働)とは、法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超える労働時間のことで、1カ月の起算日からの時間外労働数を累計して60時間を超えた時点から50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

◆深夜労働との関係

 月60時間を超える時間外労働を深夜(22時から5時)の時間帯に行わせる場合

 →深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%

◆休日労働との関係

 月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれる。

※法定休日労働の割増賃金率は35%です。

◆代替休暇

 月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有休の休暇(代替休暇)を付与することができます。

 改正に伴う必要な就業規則の見直しを行うとともに、時間外労働の発生しにくい職場づくりを目指していただきたいと思います。