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✔キャリアアップ助成金

《22年4月1日以降の変更点概要》

 この助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップを後押しするため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

①正社員化コース

 有期雇用労働者から無期雇用労働者へ転換した場合の助成が廃止になります。

※「人材開発支援助成金の特定訓練修了者を正社員化した場合の加算」の対象となる訓練が追加される予定(時期未定)

②正社員化コース・障害者正社員化コース

 正社員と非正規雇用労働者の定義が変更となります。こちらは、両コースとも22年10月1日以降の正社員転換に適用されます。

「正社員定義」※変更点太字

 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」が適用されているものに限る。

「非正規雇用労働者定義」

 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者。

※例 契約社員と正社員で異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

③賃金規定等共通化コース

 有期雇用労働者等に関して、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されますが、対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止されます。

➃賞与・退職金制度導入コース

 諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住居手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成と見直されます。非正規雇用労働者に対する制度の新設のみで助成が可能です。

 また、対象労働者(2人目以降)に係る加算は廃止となります。

⑤短時間労働者労働時間延長コース

 有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成されるものですが、支給要件が週5時間以上から週3時間以上へと緩和され、また、助成額の増額措置等が22年9月末より24年9月末(予定)まで時限措置が延長されます。