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✔年金制度改正法

《22年4月より施行されます》

 20年5月に成立した年金制度改正法ですが、交付日から24年10月にかけて順次施行されており、22年4月1日からは①在職中の年金受給のあり方の見直し②受給開始時期の選択の拡大、③確定拠出年金の加入年齢の引き上げとともに受給開始時期等の選択肢が拡大されることになります。

①在職中の年金受給のあり方の見直し

◎在職定時改定(新設)

 高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時(年一回、10月)に改定することになります。

 これまで老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて老齢厚生年金の額を改定していましたが、高齢になっても長く働く労働者のモチベーションアップにもと、退職を待たずに年金額に反映されます。

 これにより、支給年金額が増え給与額を調整するべく雇用契約内容見直しの希望が出る事も考えられるため、対応できるように備えておきましょう。

◎在職老齢年金について

 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲が拡大に。

 支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準が現行の28万円から47万円に引き上げられ、支給停止調整変更額は廃止(前年度47万円)になります。

②受給開始時期の選択の拡大

 現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大されます

③確定拠出年金について

 加入年齢を引き上げるとともに、受給開始時期等の選択肢が拡大されます。

企業DC・・・厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満に

個人型DC(iDeco)・・・公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満に