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✔ITフリーランス等も特別加入の対象

《自転車を使用して貨物運送事業を行う者も対象に》

 労災保険の特別加入制度とは、労働者以外の方(事業主に雇用され賃金を受けている方以外で、事業主、自営業主、家族従業員など)でも一定の要件を満たす場合に任意加入でき、仕事中の怪我や病気などの保証を受けることができる制度です。

 21年4月1日からは芸能関係作業従事者柔道整復師の方などが特別加入の対象となりましたが、21年9月1日から、加入できる対象がさらに拡大されています。

 これまで、自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を一人親方として特別加入の対象範囲としていましたが、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も対象に、また、情報処理システムの設計や開発、管理、監査、セキュリティ管理などの業務や、作業をされるITコンサルタントや運用保守エンジニアなど、ITフリーランスの方も特別加入できるようになりました

加入するためには、加入したい団体への申込手続きが必要となります。