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■特定技能等見直しへ■
【外国人が能力を発揮できる社会へ】
現在、日本で就労が認められている在留資格は18種類ありますが、一般の事務所での雇用ケースとしては、技術(コンピューター技師、自動車設計技師等)、人文知識・国際業務(通訳、語学指導、為替ディーラー、デザイナー等)企業内転勤(企業が海外の本店または支店から期間を定めて受け入れる社員のこと)、技能(中華料理、フランス料理のコック等)の4種類が多いと考えられています。
今回見直しが検討されているのは、人手不足対策として導入された「特定技能」です。24年5月で制度の導入から5年を迎えますが、熟練外国人労働者として家族の帯同や永住が認められている2号資格者が現在10人しかいないこと、初期から従事している1号労働者が来年就労期限を迎えることで生じる労働力不足を防ぐためにも、受け入れ分野を拡大し、労働力を確保したいとしています。
さらに、導入から30年となる外国人技能実習制度についても、目的と実態が乖離していることや賃金問題、転籍条件問題などが指摘されており、廃止し新しい制度とする方向で検討が進められています。
外国人を日本国内の労働者として受け入れていくことについては、労働力の確保として必須であると考える一方で、日本人の雇用を奪うのではないか、移民政策と変わらないのではないかなど、すんなり受け入れることは難しいとする考え方があります。
しかし、現段階では外国人の受け入れは不可避であり、日本人に対するように外国人に対しても、長く安定して働ける環境を整えていかなければ雇用の確保も難しい状況です。
検討されている特定技能2号の職種の拡大が実行されれば、1号からの移行者などが増えることが期待でき、2号となれば配偶者や子どもの帯同が認められ、さらに要件を満たすことで永住資格を得ることも可能となるため、長く安定して就労することにもつなげられるとし、来年の5月には間に合わせたいとしています。
また、制度を刷新すると同時に、担い手が集まりにくい職種の待遇改善なども一企業で行うには限界があるため、政府の重要な政策として進めていくことが求められています。