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✔雇用管理の見直しを
《22年10月より、社会保険適用拡大》
年金制度が改正されたことによって、22年10月以降、これまでパートやアルバイトで働いていた人も社会保険の加入対象となる場合があります。それは次の通りです。
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金月額が8万8千円以上(年収106万円以上)
・勤務期間が2ヶ月以上を見込まれること
・学生ではないこと
・正社員と労働時間が長いパートの合計人数が101人以上(フルタイムの正社員や、労働時間が正社員の75%以上のアルバイト等)
※24年10月以降は51人以上の事業所も対象
扶養の範囲内で就労したいなど対象となる従業員の意向を確認するとともに、会社の方針として今後従業員をどのように活用していくのか方針を定めること、社会保険適用対象者の確認や適用拡大後の社会保険料の算出をシミュレーションし、労使双方にとってベストの就労時間を見定め、必要であれば人員補充など雇用管理策を講じておきましょう。
《新たな業種も検討》
厚労省では、現在5人以上の従業員を雇う個人事務所で製造や土木などの16業種に厚生年金への加入を義務付けていますが、この他にも新たな業種を選定し厚生年金加入対象となる業種の拡大に向け検討に入る方針です。
22年10月より「士業」(弁護士や弁理士など)が追加されることが決まっていますが、今後の社会保障審議会において、飲食店や旅館、理美容、農林水産業などの業種が候補として上がっています。
厚生年金の保険料は労使で折半するため、実現に向けて雇用者側の反発も予想されていますが、大手飲食店と個人経営の飲食店を比較し同等の業務内容であっても就業先の違いにより将来の年金に差が生じる不公平を解消する狙いもあり、コロナ禍が落ち着き今後の需要回復で働き手不足となった場合に、厚生年金に加入できることにより待遇改善へとつながり、就労を後押しする効果につながることも期待されています。
これらは今夏の審議会より議論が進められる予定で、健康保険の加入についても同時に議論されるとしています。