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✔受給時期を考える

《老後の生活と資金確保のため》

 公的年金制度は、現役世代が払った保険料を高齢者に給付する「世代間での支え合い」の仕組みで、20歳以上の全ての人が共通して加入する国民年金と、会社員が加入する厚生年金などによる、いわゆる「2階建て」と呼ばれる構造となっています。

 老後には全ての人が老齢基礎年金を、厚生年金などに加入していた人は、それに加えて老齢厚生年金などを受け取ることができます。

 年金には「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」の3種類があり、老後の生活、一定以上の障害が残った場合の生活費、働き手がなくなった時に残された遺族の生活をそれぞれ保証するために支給されます。

 この4月から年金制度の一部が改正されていますので、自身の生活を支える手段である年金が自身にとってどのようなものなのか把握しておくようにしましょう。

≪繰下げ受給年齢引上げ≫

 年金の受給開始時期は、受給権者の就労状況等に合わせ自身で選択することができます。

 現在基準となっている65歳から受給を開始するのではなく、66歳以降に受給を開始する場合を「繰下げ受給」といいますが、年金額は65歳から繰り下げた月数により増額され、1ヵ月あたり0.7%の増額となります。

 この繰下げ上限年齢が、22年4月よりこれまでの70歳から75歳に引き上げられており、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになっています。

 対象となるのは、22年3月31日時点で、

①70歳未満の方(1952年4月2日以降生まれの方)

②老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方(受給権発生日が2017年4月1日以降の方)

のいずれかに該当する方で、いずれも該当されない方の繰下げ上限年齢は「70歳」となります。

 同様に、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給することも可能となりますが、繰上げ受給を請求した時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。減額率は1ヵ月0.4%で、1962年4月1日以前生まれの方は1ヵ月0.5%となります。