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✔起業失敗でも失業手当受給可能に
会社を辞めて起業をした場合、失業手当を受給できる権利の期間を最大で3年間留保できるようにする等、厚労省の諮問機関である労働政策審議会の部会でまとめられ、1月から始まった通常国会にて雇用保険法などの改正案として出されています。
雇用保険に一定期間加入した人は、離職の翌日から1年間は求職活動中に失業手当を受け取れる権利がありますが、離職後すぐに起業したもののうまくいかなかった場合、この受給可能期間が経過し、権利を失ってしまっていることが多く、課題としてあげられていました。
そこで妊娠や出産などで求職できない場合の特例と同様に、離職後に起業した場合、廃業した後に就職活動に取り組むことを条件に、日額上限額を約8300円とし、手当を受け取る権利を最大3年間保留できる特例を設ける案がまとめられました。
日本の労働法制は起業したりフリーランスになると公的な保護が弱くなる傾向がありますが、多様化する働き方を前に、制度の安全網の見直しが進められています。