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✔65歳以上が対象に
《雇用保険の二重加入、特例を試行》
複数の雇用契約を結び、一定の期間内に2つ以上の就業場所で働く「マルチジョブホルダー」という働き方の増加を受け、週所定労働時間が合計20時間以上ある労働者の内、65歳以上の労働者については、二重加入を認める雇用保険の特例が施行されます。
■特例の要件
①2つ以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の労働者
②それぞれ一つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満
③2つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間合計が20時間以上(1週の
所定労働時間が5時間以上の事業所を合算)
施行日 22年1月1日 (5年後の状況などに応じて見直す方針)
また、事業主が就業状況を把握し手続きを行うことは困難であるため、労働者自身で、住居地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に対し届出を行うこととなっており、それも含めて周知をよろしくお願いします。