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✔男性版「産休」整備
《育児・介護休業法 改正》
21年6月9日に、改正育児・介護休業法が公布されました。
これらは育児休業に関するもので5つの項目にまとめられており、男性は1歳までに計4回の育休取得が可能となるなど、男性もより柔軟に育児に取り組める体制の支えとなるものになっています。
①出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります
現行の制度とは別に取得可能であり、この出生後8週間以内に「4週間まで取得可能」となります。申出期間は休業の2週間前までですが、この改正を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1カ月前まですることができます。
この休業は分割して2回取得することが可能で、労使協定を締結していれば、労働者が合意した範囲で休業中に就業することも可能となります。
※新制度も育児休業給付の対象
施行日 公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日
②雇用環境整備、個別の周知・意向の確認の措置が事業主の義務になります
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置を行うことが義務付けられます。環境整備の具体的な内容や周知の方法は、複数の選択肢からいずれかを選択する措置となる予定です。
施行日 22年4月1日
③育児休業を分割して取得できるようになります
新制度とは別に、分割して2回まで取得可能となり、1歳以降に延長する場合も育休開始日を柔軟化します。
施行日 公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日
➃有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます
これまでの「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃され、「1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない」のみになります。
施行日 22年4月1日
⑤従業員数が一千人超の企業の育児休業取得状況の公表が義務化されます
施行日 23年4月1日