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✔扶養基準を明確化
《共働き夫婦の被扶養者認定について》
夫婦共同扶養、いわゆる共働き夫婦の子に対する扶養者の認定について、これまでの通知(昭和60年通知)を廃止し、新たな取扱基準を定めた通達が21年4月に公表されており、21年8月1日より適用が開始されます。
ポイントは、次のとおりです。
●夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
①被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。
②夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
③夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
➃被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。
⑤➃により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。
⑥夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。
その他、「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い」、「主として生計を維持するの者が健康保険法第43条の2に定める育児休業等を取得した場合の取扱い」なども定められており、詳しい内容についてはお問い合せ下さい。