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✔母健カード様式変更

《21年7月1日より運用されます》

 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合

母性健康管理措置として、通勤緩和や休憩に関する措置などを講じることが、事業主に義務付けられています。

 そして、事業主が適切な措置を講じることができるよう、指導事項は母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)により伝達されます。

カードの様式は、21年7月1日より変更されますのでご確認ください。

 また、母健措置の対象となる労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等を主治医等からの指導がなくても請求できることになっていますので、対応をよろしくお願いします。

 なお、コロナ禍における特別措置として、作業等において新型コロナへの感染の恐れやストレスなどにより母体や胎児に影響があると指導を受けた当該労働者事業主に申し出た場合も、措置を講じなくてはなりません。

※適用期間 20年5月7日~22年1月31日