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✔現物給与の価額改正
《21年4月1日より適用開始》
報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合(現物支給)の価額が、厚生労働省告示により改正されています。
- 現物給与とは、住宅(社宅や寮など)の貸与や食事、自社製品、通勤定期などで支給するもののことで、その現物を通過に換算し金銭と合算して標準報酬月額の決定を行います。
今回の改正では、43都道府県において食事の現物給与価額が、全都道府県において住宅の現物給与価額が変更されています。
給与の締め日が月の途中の場合も多いと思いますが、現物給与は、給与の締日は考慮せず、4月分なら「4月1日から30日まで」を1か月分として計算し、その月の給与(金銭)と合算します。
また、勤務地と社宅が別の都道府県に所在している場合は、勤務地の価額で算定し、
本社と支店等が合わせて一つの適用事業所となっている場合はそれぞれの勤務地で計算します。
派遣労働者の場合は、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額で計算となります。