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《労務トピックス》
◎36協定届がなります◎
行政手続きや社内書類などオンライン化に合わせて、押印レス化が進められています。
21年4月から、36協定届ついても適用されることになります。
今回の変更では、36協定届の様式が新しくなり、「36協定届における労使の押印欄が削除」され労働者、使用者の署名押印が不要となります。
そして、「36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設」されます。
4月以降も旧様式での届出は可能ですが、旧様式に協定当事者に関するチェックボックスの記載を直接追記するか、チェックボックスを記載を転記した別紙の添付が必要です。
但し、署名や記名押印が不要となるのは協定書が別にある場合に限られますので、36協定書と36協定届を兼ねる場合は、従来通り記名押印又は署名などが必要となりますので注意が必要です。
また、電子申請で届を提出する場合の電子署名、電子証明書の添付も不要となります。