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育児休業を取得予定の方へ

【出生後休業支援給付金】

 25年4月1日より、「出生後休業支援給付金」が創設されます。

共働き、共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金、または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給するという制度です。

支給要件は、雇用保険の被保険者が、次の2つの要件を満たした場合となっています。

① 被保険者が、対象期間に同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育 休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

② 被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、 又は子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

支給額は、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%」です。

・休業開始時賃金日額…同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始直前6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額です。

・支給日数…対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日が上限です。

配偶者の育児休業を要件としない場合

子の出生日の翌日において、次の「いずれか」に該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は子が養子でない限り、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

① 配偶者がいない。

② 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない。

③ 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中。

④ 配偶者が無業者。

⑤配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない。

⑥ 配偶者が産後休業中。

⑦ 1から6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない。