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4月の改正ポイント

仕事と育児・介護の両立を目指して

25年の4月と10月、育児期の柔軟な働き方の実現、介護離職防止のための雇用環境整備を進めるため、育児・介護休業法の改正が行われます。

◆子の看護休暇等の見直し

対象となる子の範囲が、「小学校就学の始期に達するまで」から、「小学校3年生終了まで」に拡大されます。取得事由も、「病気やけが」「予防接種・健康診断」に、「感染症にともなう学級閉鎖等」「入園(入学)、卒園式」が加わります。

◆子の看護休暇、及び介護休暇を取得できる労働者の要件を緩和

除外できる労働者として規定されてた、「労使協定による継続雇用期間6カ月未満」という要件が廃止されます。

◆所定労働時間の制限(残業免除)

対象が拡大され、請求可能となる労働者の範囲が、「3歳未満の子を養育する労働者」から、「小学校就学前の子を養育する労働者」となります。

◆短時間勤務制度(3歳未満)

代替措置にテレワークが追加されます。また、「3歳未満の子を養育する労働者」がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となります。

◆育児休業取得状況の公表義務

従業員数1千人超の企業から、従業員数3百人超の企業に拡大されます。

◆介護休業や介護両立支援等

申出が円滑に行われるよう、事業主は「研修の実施」「相談窓口の設置」「事例の収集・提供」「利用促進に関する方針の周知」のいずれかの措置を講じなければなりません。

◆要介護状態の対象家族を介護する労働者

テレワークを選択できるよう措置を講ずることが、事業主の努力義務となります。また、介護離職を防止するため、介護に直面した旨の申出をした労働者に対し個別に制度を周知し意向を確認しなければならないとしています。

 そして、介護に直面する前の早い段階(40歳等)でも、制度等の理解と関心を深めるため、制度の内容や申出先、介護休業給付金に関する情報提供を行います。